自己破産料金表(個人)

 旅費・日当や事務手数料については相談料・基本料金のページをご覧ください。
 株式会社等の法人自己破産はケースバイケースとなります。個別にご相談ください。

手数料預り金予納金
簡略した破産手続(同時廃止事件)見込みの方
*1の条件を満たす方
363,000円(税込)30,000円
*2
裁判所が定める予納金の額(通常1~2万円)
*2、3
通常の破産手続(管財事件)見込みの方
*1の条件を満たさない方
484,000円(税込)30,000円
*2
裁判所が定める予納金の額(通常20万円から30万円)
*2、3
*1の条件を満たさない方のうち債権者数が多かったり、財産が特に複雑な方要相談要相談
*2
裁判所が定める予納金の額(事案による。50万円以上となることもある)
*2、3

*1 次の条件をすべて満たす方
 ・過去5年間、法人の代表者や個人事業主の経験がない。
 ・過去2年間、不動産を持っていない。
 ・現金・普通預金の合計が50万円を超えず、今後も超える見込みがない。
 ・次の財産のすべてが20万円を超えず、今後も超える見込みがない。またその合計が50万円を超えない。
 預金(普通預金を除く),保険解約返戻金,積立金,敷金(現在住居は除く),貸付金,売掛金,過払金,財産分与請求権,保険金請求権,退職金,自動車,貴金属など動産類 
 ・過去に複雑な取引をしておらず客観的な資料が揃っており財産の推移の説明が容易。
 (有価証券、FX、仮想通貨の取引の売買等を行っていない。通帳に現れた取引内容を説明できる。)
*2 預り金は破産申立て準備及び破産申立ての実費に使用します。不足が生じた場合には追加をお願いすることがあります。当初預かる30,000円に残余が生じた場合は弁護士報酬に振り替えて精算はいたしません。
 破産申立については、裁判所が同時廃止事件か管財事件かを振り分けて予納金を指定します。決定された予納金を裁判所に納めないと破産手続は開始されません。この予納金は預り金の30,000円とは別に依頼者にご用意いただくことが原則です。ただし、同時廃止事件に振り分けられた場合で、かつ、預り金の残金で予納金の全額を支払えるときはこの限りではありません。
 旅費・日当やその他経費の発生が見込まれる事件のときは30,000円とは別に旅費・日当その他実費に充てる目的で預り金のご用意をお願いすることがあります。
*3 予納金の金額は個人の破産の場合、20万円から30万円が標準ですが、資産が複雑であったり、破産に至る経緯が不明瞭であったり、財産の管理コストがかかる場合にはこれよりも増額されることがあります。申立てをした後に裁判所が決定するため事前に金額を確認することはできません。