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法律・実務情報

遺留分侵害額の算定方法

今日は遺留分侵害額請求における請求額の計算方法をご紹介します。
(自分のための備忘録でもあります。)

後ほど細かくみていきますがまずは全体の流れです。
ステップ1
まず、遺留分算定のための基礎財産額を求めます。

遺留分算定のための基礎財産額(1043条)
= 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
 + 贈与した財産の価額
 - 債務の全額

ステップ2
次に、請求する人の遺留分額を求めます。

遺留分額
= 遺留分算定の基礎財産額 (ステップ1で算出)
 × 遺留分割合(総体的遺留分割合×法定相続分)

ステップ3
最後に遺留分侵害額を求めます。

遺留分侵害額
= 遺留分額(ステップ2で算出)
 - 遺留分権利者が受けた遺贈や民法903条の特別受益として評価される贈与の価額
 - 相続によって取得すべき遺産の価額
 + 遺留分権利者が承継する債務の額

ステップ1
まず、遺留分算定のための基礎財産額を求めます。

遺留分算定のための基礎財産額(1043条)
 *財産評価の基準時は相続開始時


被相続人が相続開始の時において有した財産の価額

+ 贈与した財産の価額

 *財産評価の基準時は相続開始時
 *相続人以外の者に対する生前贈与は相続開始前1年以内が対象
 *相続人に対する生前贈与は相続開始前10年以内が対象
 *相続人に対する生前贈与は「特別受益」にあたる贈与である必要があり、それに当たらない贈与は含まない
 *相続人への贈与は持ち戻し免除の意思があっても算入する
 (*特定の相続人を生命保険金の受取人に指定したことが特別受益と評価される例外的場合には基礎財産に参入する余地がある)
 *1044条の内容
 相続開始前1年間の贈与。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは1年間に限らない。
ただし、相続人に対する贈与は1年を10年と読み替えるため、相続開始前10年間にしたものと期間は広がる。
一方で、単なる贈与は含まず、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与と贈与全般ではなくなる。

- 債務の全額
 *保証債務は原則として相続債務に含まれない

*遺言執行費用、相続財産管理費用は債務に含まれない
*相続税、葬儀費用も含まれない

ステップ2
次に、請求する人の遺留分額を求めます。

遺留分額

遺留分算定の基礎財産額 (ステップ1で算出)
× 遺留分割合(総体的遺留分割合×法定相続分)

*直系尊属以外であれば2分の1、直系尊属のみのときは3分の1、が総体的遺留分
*遺留分権利者複数のときは総体的遺留分に法定相続分を乗じたものが個別的遺留分となる

ステップ3
最後に遺留分侵害額を求めます。

遺留分侵害額

遺留分額 (ステップ2で算出)
- 遺留分権利者が受けた遺贈や民法903条の特別受益として評価される贈与の価額

*特定財産承継遺言により取得した財産も含む

- 相続によって取得すべき遺産の価額

*相続財産に具体的相続分を乗じた価額。
法定相続分ではなく、特別受益を考慮したあとの具体的相続分。
ただし、寄与分は家庭裁判所の審判で形成されるためここでは考慮しない。
*すでに遺産分割がなされているときはその遺産の額とすべきとの見解がある

+ 遺留分権利者が承継する債務の額

*相続債務×法定相続分が基本
*包括遺贈の場合は受贈者が相続債務を全部負担するので0

以上で計算は終わりです。
ややこしいですね。

実務では、贈与の有無や金額を当事者が把握していないかったり、
証明できなかったり、生計の資本としての贈与といえるかという部分で混迷を極めることもあり、
この計算式にあてはめるべき数字を得ることからして難しかったりします。

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【弁護士向け記事】Microsoft「Authenticator」に最高裁判所を追加する方法

タブレットを買い足したり端末買い換えなどの際、Microsoft「Authenticator」に最高裁判所を追加する方法

一度経験済みのはずですがやり方を忘れて右往左往したので備忘として残しておきます。

まず、新しい端末に「Authenticator」をインストールしておいてください。

あとで最高裁判所に入る認証を求められる段階があるので認証できる環境(登録済みの「Authenticator」など)も用意しておいてください。

PCで自分のアカウントでMicrosoftのサイトでログインします。

個人アカウントと職場アカウントがあると思いますが

私の場合、職場アカウントで登録されているので職場アカウントでログインします。

どのサイトでログインするかですがブラウザでログインできたらどのサイトからでもよいような気がします。

右上のアカウントマネージャー(ってポイントすると出てきます。)のボタンをクリックすると

「アカウントを表示」か「マイアカウント」というリンクがあると思いますのでこちらをクリックして

「マイアカウント」へ移動します。

マイアカウント画面にて

画面の右上にある「組織」(組織図のピクトグラムというか漢字の「品」みたいなボタン)を押します。

すると「所属している他の組織」として「最高裁判所」が出てきますのでこちらをクリックして「最高裁判所」に入ります。

そうすると認証が求められますので認証して進めてください。

「最高裁判所」についてのマイアカウント画面に移ります。

「最高裁判所」についてのマイアカウント画面にて

左側のメニューから「セキュリティ情報」に移動します。

ここでサインイン方法の追加を選択します。

あとは指示にしたがってやるのですがQRコードを読むのが一番楽でしょう。

そうすると新しい端末の「Authenticator」で最高裁判所ゲストへのログイン認証ができるようになります。

(2024/10/16時点サンプル数1での情報です。)

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第一生命にて「相続の基本」セミナー

第一生命にて「相続の基本」と題したセミナーを行いました。
たくさんの方が参加されて大変緊張いたしました。

実は生命保険と相続はとても関係が深いです。
相続税の関係でも争族対策の関係でも生命保険は重要な役割を果たします。

このようなセミナーのご要望がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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夏季休業のお知らせ

下記日程で夏季休業を頂きます。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
      記
8月13日、14日、15日、21日、22日

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LINE公式アカウント

LINE公式アカウントを取得しました。
ご予約やお問合せにご利用ください。
ご利用には以下のリンクまたはQRコードからお友だち追加してください。
https://lin.ee/cNdlYN6

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ミニコンサートのお知らせ

2024年8月4日(日)に当事務所を会場にミニコンサートを開催していただけることになりました。
出演はバイオリンとピアノのデュオ「Skripka&Piano」のお二人です。
小さなお子様同伴で楽しめるように工夫してくださいます。
13:00開始の1部と14:30開始の2部があります。各回30分で定員26名となっております。
大人1名1,000円で高校生以下無料となっております。
事前にご予約をお願いします。大人とお子様の人数をそれぞれお知らせください。
ご予約はうした法律事務所(082-962-7227)まで。コンサート予約の件とお伝えください。
*駐車場、駐輪場はございません。近隣商業施設への駐車や路上駐車はご遠慮ください。

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ウェブマガジンの取材を受けました

ウェブマガジン、tomato webさんの取材を受けました。
弁護士の選び方や相談時に心がけるとよいことなどをコメントしています。
よかったらみてみてください。

tomato web

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電話番号

時間がかかってしまいましたが082から始まる電話番号がようやく使用できるようになりました。
なお、当初出しておりました050の番号も引き続き使用できます。

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ブロッコリー

ブロッコリーが国民生活に重要な野菜として指定されましたね。1974年にジャガイモが追加されて以来のこととのことです。

ところで広島弁護士会では「つるてんびん」という広報誌を発行しているのですが最新第6号の中で僕がブロッコリーのお気に入りレシピを紹介しています。デジタル版もあり、リンクを貼っておきますのでよかったらご覧ください。

HTML5 Webook (hiroben.or.jp)

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営業開始のお知らせ

新年1月4日より営業を開始いたします。
什器備品もまだそろっておらず落ち着くまでには時間がかかりそうですがよろしくお願いします。