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法律・実務情報

【弁護士向け】Webページの証拠化・PDF化


Webページを証拠として提出するためPDFにすることはしばしばあると思います。
そのときに困るのが思うように印刷できないことです。
広告枠などでレイアウトが崩れてしまったり
印刷したい記事が小さくなってしまったり・・・・

今回、ある程度イメージどおりPDF化できたのでやり方を記録しておきます。

まず、Webページの印刷ですがAdobeのAcrobatを使います。
これで見るのを止めた人も多いと思います。
わかります。
Adobeは何でもサブスクリプションで高いんです。
お察しのとおり、現時点で無料版では使えない機能を使います。

「+作成」を推すと
新規文書が立ち上がり、何からPDFを作るか選択する画面となります。


ここで
「Webページ」をクリックすると
URLを入力するフォームが現れますのでそこにPDF化したいページのURLを入力して「作成」をクリック


これだけで今回はかなりよいレイアウトでPDF化することができました。
ちゃんとデフォルトでフッターにURLとページ数も入っています。

さらになのですが、印刷して綴じることも考えてもう一つ工夫します。

さきほどAcrobatで作ったPDFは左側いっぱいまでコンテンツが配置されています。
印刷して綴じると見えなくなってしまいます。
そこで、このPDFを一度印刷します。
印刷するといってもそこで使うのは
ジャストシステムのJust PDF 6でのPDF印刷機能です。
JustPDF6でPDFを開きます。
印刷でプリンタとしてJust PDF 6を選択
その後「プロパティ」から「余白設定」を変更で
左の余白を20から30mmに設定したうえで印刷を実行して任意の場所にPDFを保存



これで左側に綴じしろがあるWebページのPDFの出来上がりです。

今回、有料版Acrobatと有料のJustPDF6を使いました。
どちらもお金がかかるのですが、
JustPDF6はめちゃくちゃおすすめです。
PDF編集で法律事務所の業務としてやりたいことはほとんどできるはずです。
買い切りですから一度買ってしまえばずっと使えます。
対して、Adobeの有料版Acrobatはお得とは言い難いです。
PDFの本家本元ですから豊富な機能と信頼はありますが
サブスクリプションであまりに高い!
そして、Acrobatは信じられないくらい動作が重い。
編集しようとするとそこまで古くないはずの僕のPCが固まってしまいます。
編集に備えてOCRとか各種の変換やら埋め込みやらを開始してしまうんです。

(もちろんそれをすることで後でいろいろ変更できるメリットがあります。)
そういう意味で、今回の使い方のためだけにAcrobatのサブスクリプション登録するのは正直コスパが悪いです。
どうせなら
PhotoshopとかPremiereProといったプロも使う最高水準ソフトを抱えるAdobeのソフト群を使いこなすくらいの気持ちでもう少し月額を負担することにして、上位サブスクリプションを登録してしまう方がコスパよく感じるかもしれません。
これらのソフトはこれらのソフトで法律事務所で使える機能をいくつか見つけていますのでまたご紹介します。

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弁護士

M1

年末の風物詩となりましたM1
今年はしっかりと観ることができました。
ぜんぜん知らないコンビばかりでどうなるのかなと思っていましたが
どのコンビのネタも面白くて良質な大会だったと思います。
中でもドンデコルテの渡辺さんのキャラが際立っていて面白かったし、
今後役者としても活躍するだろうなぁと思ったのですが
何よりもたくろうの挙動不審ボケがすごかった、
会場の気持ちもがっちりととらえて
何を言ってもウケる無敵状態の空気感を作ってしました。
1本目のおかわりを欲している会場とのかねあいで
2本目の中に1本目と共通点があると会場を味方につけられてはねやすいというのがあると思うのですが
赤木さんのボケのスタイルが正におかわりできて会場は嬉しかったのだと思います。

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事務所

サイト修正

解決事例の追加等のほか、固定ページの構成を変更するなどしてホームページを整理してみました。
その他の文章も加筆、修正をしてみました。
伝わりやすくなっていれば幸いです。

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弁護士

ミャクミャク

大阪万博マスコットキャラクターのミャクミャクが広島駅にやってきました。
大きな仕事を成し遂げて、いまやスーパースターです。ミャクさまです。
知人が頑張ってくれてグリーティングに参加しました。

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法律・実務情報

共同親権制度

2026年(令和8年)4月1日から共同親権などを内容とする改正民法が施行されます。
これまでは離婚時には父母の一方を親権者とする単独親権でしたが、これからは父母の双方を親権者とする選択肢ができます。
親権について合意できない場合などの紛争はより複雑化することや離婚調停や離婚裁判の長期化などが予想されます。
他にも重要な改正があります。当事務所も引き続き情報収集に努めたいと思います。

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法律・実務情報

mints手控え

mints手控え(2025/12/4時点)
最高裁判所からの説明資料や説明会などをもとに作ったmints備忘録

(間違いはないと思いますが正確な情報は当局情報にあたってください。)

・遅くとも2026年5月から弁護士は訴え提起はmints必須
・mintsは24時間使えるようになる
・当事者情報は直接入力か、CSVのアップロード(多数人のときはこちらが必須)
・請求の趣旨・理由はPDFをアップロードをするかフォームに直接入力
・証拠は裁判所が事件を立件したあとにアップロードするので訴え提起時には提出できない
・システム送達ができないときは原告が記録一覧からダウンロードして印刷して裁判所に提出(めんどうだね・・・)
・参考事項の記入ができるので、相手方に代理人がついていることなど書いておくと有益(代理人がつけばシステム送達が使える)
・手数料は納付情報が登録されたあとメールで通知されるのでペイジーで納付する
・システム送達は、データ閲覧時、ダウンロード時または通知メールから1週間経過時の3つのうち早いときに効力発生(補助者アカウントでも効力発生対象なので注意が必要)
・記録の対応ファイル形式はPDF、MP3、MP4、JPEG、PNGが対応
・記録外扱いのものについてはほかにDOCX(Word)、XLSX(Excel)、PPTX(PowerPoint)対応

補助者アカウント
・補助者アカウントは1名の弁護士に対して5名の補助者アカウントの利用が可能
・補助者アカウントは複数の弁護士に紐づけることはできない
・ただし、1名の事務員が10個の補助者アカウントを作成し(アカウントごとに別のメールアドレスが必要)、それぞれを別の弁護士の補助者アカウントとすることは可能
つまり、メールアドレスを10個を使う1人の事務員が10人の弁護士の補助者アカウントを持つことができる(各メールに大事な通知が届くので管理が大変そう)

通知メール
・相手方代理人が書類を閲覧やダウンロードした際にまで通知が来る(乙1、乙2といった書面単位でメールで通知が来る気配あり?甲1から30を出したらトータル30件もメールが来るの??本気かしら?)
多数の通知メールが想定されるので見落としがないように振り分け登録推奨。
振り分けルールの設定例
送信元:in@mi***.go.jp(一部伏字)
かつ
件名に「裁判所がファイルをアップロードしました」を含む
→送達通知
件名に「手数料納付」を含む
→手数料納付通知
件名に「事件当事者設定完了」を含む
→当事者設定通知
件名に「提出期限」を含む
一提出期限通知

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書籍情報

身近な人の死後の手続き 相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全

読み終わりました。
広告をみかけて購入したのですが親族の死亡にまつわる様々なことをギュギュっとまとめてあり、専門家の目からみても役立つ情報が満載です。
財産がある方もない方も、自身の終活を考えたい人も親族の相続の準備をしておきたい方も、必要な知識をまとめてある本としてご活用いただけます。
丁寧に書かれており、内容も詳しいため、少々読むのに時間がかかり、スラスラわかる!とはいかないかもしれませんが読んだら相続全般の知識が一通り得られることは保証します。

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解決事例

遺言書作成

当事務所の解決事例を紹介します。

依頼者は高齢となり、自身の死後に相続人が揉めないか心配になりました。
そこで当事務所に相談に訪れました。
当事務所が依頼者の希望を聞き取って遺言に記載したい要点をまとめました。その後、当事務所が必要書類を提出したうえで公証人と打合せを行って、遺言の最終的な文案を固めて依頼者に提示しました。その後、当事務所が公証役場で作成する日程調整を行い、依頼者は公証役場で公正証書遺言を作成することができました。

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解決事例

契約書のチェック

当事務所の解決事例を紹介します。

依頼者は銀行系のIT企業ですが、顧客との取引にあたり多数の契約書を作成しています。
同社ひな型以外の契約に関しては同社従業員は当事務所にメールで契約書を送付し、当事務所がリスクなどの確認をしています。

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解決事例

自己破産

当事務所の解決事例を紹介します。

依頼者は大学時代に友人に勧められて始めたパチンコなどのギャンブルにはまり生活の一部となっていました。
社会人となってからはますますギャンブルにのめり込み負債が膨らみました。
依頼者はその後、結婚して2子を授かりますが、生活費も増え、次第に返済が追い付かなくなり妻の強い説得により破産を決意し当事務所に相談することになりました。
当事務所が申立を行い、免責決定を得ることができ、平穏な生活を送れるようになりました。