解決事例を追加しました。
PTA・保護者会改革 (役員らに助言・新規約を起案するなどして改革をサポート)
依頼者は小学校の保護者会です。PTAから保護者会へと形態を変えたばかりでしたが更なる改革を行おうと考えていました。しかし、問題が山積しており、どこから手をつけてよいのか、どこを落としどころとするのかなどで執行部メンバーだけでの改革に限界を感じていました。
そこで当事務所に相談にこられ、当事務所が改革の助言や新規約の設計・起案を行うことになりました。事実上の強制加入・役員義務制などの従来型のPTAの問題点などを改め、自主性に基づいた団体となること、組織を簡素化して負担の軽減を図るなどの体制変更をサポートしました。
詳解労働法 水町勇一郎
読み終わりました。
索引の手前までで1500ページくらいあり、読み応えがありました。
今回、注釈もしっかりと確認しながら少しずつ読み進めましたので約半年かかってしまいましたがその分、労働法の理解が進んだと思います。
今回のような通読はなかなかできませんが今後も様々な専門書に触れて研鑽を積みたいと思います。

5月21日、今週木曜から弁護士は訴え提起が書面でできなくなります。
mintsというサイトからオンラインでの申立を行う形になります。
私は割と書面よりもパソコンからできるほうが嬉しいので喜んでいるのですが
謎のルールが多々あって批判もやみません。
代表格では、相手に代理人がつかないときには印刷したものを提出しなければならない、といったルールですね。
印刷させられて提出を求められるならオンラインの意味ないじゃん、せめて印刷は裁判所でやって、ということで本当にその通りなんですけど・・・。
批判も多々ありますがとりあえず船出することはよいことだと思っています。
駐車場への案内動画を作成して当サイトにアップしました。
撮影、編集から取り掛かったわけですが、それぞれで勉強になりました。
まずドライブレコーダーから動画の取り出し
メモリカードを取り出してPCで読み込む、と思いきやメモリカード取り出し口が見当たらない。
アプリを使ってデータをスマホに取り込む方法でした。
自分のドライブレコーダーの動画の見方やデータの取り出しかたは皆さんもチェックした方がいいと思います。
素材データを使って編集開始
今回はブラー(ガウス)、いわゆるボカシのエフェクトに挑戦
Premiere Proの更新があって、やり方が一変。
解説動画が軒並み使えなくて苦労しました。
(だったら旧バージョンでやればいいじゃんとなりますが、せっかく覚えるなら最新バージョンでのやり方を、と思って)。
目印のシーンで動画を一時停止する演出も入れました。
案内動画って一時停止をしながら見ません?であれば制作サイドが一時停止した方が良いと思いまして。
画面が暗い感じがしたので調整レイヤーで明るくしました。もう少しあざやかにしてもよかったかもしれませんね。
あと、今回はBGMを制作しました。
生成AIでイメージを伝え、ループしやすい仕様に調整したりして何度か作り直しました。
結構気に入っています。
3か月経過後の相続放棄
死亡から3か月以上経過した後の相続放棄が受理された解決事例を相続解決事例に追加しました。
死亡から3か月経過していても相続放棄は受理されることがあります。起算点が死亡からではなく、「知ったとき」からカウントするためです。
債権者から督促状などが届いて負債の存在を知ったときなどあるかと思いますがそこから速やかに動けば相続放棄できる可能性があります。
交通事故 労災保険と損益相殺 費目流用禁止
通勤災害等、交通事故で労災保険給付を受けている場合、加害者への損害賠償請求額を計算する際に労災保険から受けた給付を差し引く必要があります。
これを損益相殺といいます。
例えば、治療費が30万円、慰謝料が10万円、合計40万円の損害があったとき、労災保険給付で治療費30万円がまかなわれていれば加害者に請求できるのは10万円となります。
労災保険給付を受けている被害者にも交通事故についての落ち度、過失があった場合はどのようになるでしょうか。
例えば、50%の過失があった場合、上の例ではどのように処理されるでしょうか。
仮に、労災保険給付を受けていない場合には、治療費30万円、慰謝料10万円、合計40万円の被害額に対して50%の過失相殺が行われて加害者に請求できる金額は40万円×50%で20万円となります。
それでは、治療について労災保険給付を受けている場合はどうなるでしょうか。
加害者に請求できるのは20万円ですが、すでに労災より30万円の給付を受けており-10万円、つまり、もう加害者に請求できない、という結論になるように思えます。
ところが、労災保険には費目流用の禁止があり、損益相殺の対象となるのは同一の損害費目に限られることになっています。治療費から差し引けるのは療養補償給付・療養給付、休業損害から差し引けるのは休業補償給付・休業給付という具合です。
先ほどの例ですと、労災保険から治療費について30万円出ているので、加害者に請求できる治療費に対して30万円を差し引きするのはよいのですが、引ききれなかった10万円を慰謝料など、他の損害費目の控除に用いることは許されません。
つまり、慰謝料の10万円のうち50%の過失相殺がなされた後の5万円については加害者に請求できることになります。上記のケースでは、労災から治療について30万円、加害者から5万円の合計35万円分の治療と支払を受けることができることになります。
このほか、労災保険からは休業特別支給金など損益相殺の対象とならない給付もありますので、労災が使える交通事故においては加害者の任意保険に優先して労災をしっかり使うほうがよいと思います。
ただし、労災は慰謝料がでませんので、損害賠償は労災だけでは完結せず、結局のところ別途加害者への請求を行う必要があります。そして、その際に労災の資料を手に加害者に請求できる金額を計算しないといけないのですが、その資料集めや分析に手間と時間がかかります。単に加害者の任意保険会社と交渉する場合と比較するとこの手間と時間がデメリットとなります。
広島駅の自動車送迎問題・北口のロータリーが使えない
広島駅北口広場には一般車用ロータリーに降車場があります。
しかし、お迎え乗車のために乗り入れてくる自家用車が後を絶ちません。
構造が悪いため下手にロータリーに入ると抜け出せなくなります。この問題は中国新聞でも何度か取り上げられています。
このロータリーが機能不全なため周辺の生活道での乗降も多いようです。

(ロータリーの構造:中国新聞2026年3月14日地域面23頁より)
降車用の車線にお迎えのため停車する車両があっても駐車場行の車線が空いていれば抜けることができるのですが
駐車場用の車線は駐車場待ちの車列で埋まっていることが多い結果、お迎え乗車の車が進まない限り他の自動車も動かせなくなるのです。
おまけにロータリーに入る交差点にロータリー内駐車場の状況を示す電光掲示板がありますが、
駐車場待ちの行列ができていても、駐車場から出場する車がある都度丁寧に「空」表示になるようで、
すぐに駐車できるものと騙されてどんどん車がロータリーに入ってしまい、駐車場用車線の滞留を加速させてしまいます。
新幹線乗り場の目の前ですので駐車場としても降車場としても場所はベストなのですが
このように構造上抜け出せないリスクがあるため、
降車目的であっても、滞留にはまるのが怖くてロータリーに入ることを躊躇している人も多いようです。
自家用車で広島駅へお迎えや送りをしたい場合、
込み具合を目視したうえで利用するかを決断できる余裕があるときを除き、待ちたくない、待たせたくないならこのロータリーは選択肢になりにくいです。
30分330円(2026年3月現在)ですが、「タイムズJR広島駅北口立体」に車を停めてしまうのがまだ安全かと思います。
多少は歩きますが、駅に直結しているので動線は良好です。
PTA改革・保護者会改革
改革に取り組まれているPTAが増えてきたようです。
教育に教師と保護者が連携していく意義は大きいのですが従来のPTAには大きな問題がありました。
最大の問題は強制加入であることです。
子どもが学校に入学すると、すべての保護者が当然のように加入したことにさせられ、個人情報が学校からPTAに提供され、給食費などと一緒に会費が徴収されてしまいます。
そして、活動への参加も強制です。
役員が決まらないと終わらない会議、辞退するなら代わりを探せと言われる、義務で駆り出された保護者にやる気はなく、無難に前年の踏襲をしていくだけ。
PTAや保護者会は任意参加でなくてはなりません。
任意参加ではメンバーが集まらない、活動ができない。
そうかもしれません。任意参加にしたとたんに活動休止に追い込まれるPTAや保護者会もあると思います。
ですが、世の中には趣味のサークルなどで任意参加で人が集まる団体はいくらでもあります。
子どもに近い場所で、子どもたちのため、地域のために、親としての立場を共有する仲間たちと活動することには魅力があります。
それをアピールし、参加した保護者が満足感を持つ活動が出来れば持続可能な会にしていくことはできるのではないかと思います。
とある相談をきっかけに保護者会改革にアドバイザーとして助言や規約を起案するなどして関わって、この問題についてとても関心を持つようになりました。
理不尽なPTAや保護者会が減り、子どもや地域にとってよい団体が増えることを願っています。
何かありましたら当事務所までご相談ください。
終活において重要な検討順序
――遺産分割の確定・評価額引下げ・生前贈与――
終活というと、「相続税対策」や「生前贈与」から考え始める方が少なくありません。しかし、実務の現場から見ると、その順番は必ずしも最適とはいえません。終活において本当に大切なのは、①遺産分割の内容を確定させること、②相続財産の評価額を引き下げること、③生前贈与を検討すること、という順序で考えることです。この順番を誤ると、節税にはなっても、相続後の紛争や想定外の不利益を招くおそれがあります。
1 遺産分割の内容を先に確定させる重要性
終活の出発点は、「誰に、どの財産を取得させたいのか」を明確にすることです。これが遺産分割の内容確定です。いくら節税策を講じても、相続人間で争いが起きてしまえば、終活の本来の目的である「円満な承継」は達成できません。
遺産分割を考える際には、単に法定相続分に従うのではなく、家族関係、相続人それぞれの生活状況、事業承継の有無などを総合的に考慮する必要があります。不動産は長男に、金融資産は配偶者に、あるいは特定の子に多めに取得させたい、といった意思がある場合には、遺言書によって明確に意思表示をしておくことが不可欠です。
この段階で重要なのは、「何を持っているか」よりも「どう分けたいか」を先に決めることです。分け方が決まらなければ、その後の評価額対策や贈与の設計も定まりません。
2 次に検討すべきは評価額の引き下げ
遺産分割の方向性が固まった後に検討すべきなのが、相続財産の評価額をいかに引き下げるかという点です。相続税は「財産の評価額」に課税されるため、評価額を適正に、かつ低く抑えることが税負担の軽減につながります。
典型的な例が不動産です。現金で保有している場合と比べ、賃貸不動産として保有していれば、貸家建付地や借家権割合の適用により、評価額は大きく下がります。また、土地の形状や利用状況によっては、評価減の特例が適用できる場合もあります。生命保険も大きな控除があるので契約していなければ利用を考えてもよいでしょう。
ここで注意すべきなのは、「節税ありき」で評価額引下げを行わないことです。誰がその不動産を相続するのか、将来的に管理・処分が可能なのかといった遺産分割の視点と整合していなければ、相続後に重荷となることがあります。
3 最後に生前贈与を位置づける
生前贈与は終活における有効な手段ですが、あくまで最後に検討すべきものです。遺産分割や評価額対策を固めないまま贈与を行うと、かえって不公平感を生み、相続時の争いの火種になることがあります。
また、贈与には贈与税の問題だけでなく、相続開始前一定期間内の贈与が相続財産に持ち戻されるといったルールも存在します。安易な贈与は、思ったほどの節税効果が得られないばかりか、手続や管理を複雑にする要因となります。
遺産分割の全体像と評価額を把握したうえで、「この財産は生前に移しておいた方がよい」「この範囲であれば贈与税の負担が合理的」と判断することが、生前贈与を成功させるポイントです。
おわりに
終活は「税金を減らすための作業」ではなく、「自分の財産を、望む形で次世代に引き継ぐための準備」です。そのためには、①遺産分割の内容確定、②評価額の引き下げ、③生前贈与という順序を守ることが極めて重要です。この順番を意識することで、相続税対策と円満な相続の両立が可能となり、真に意味のある終活につながるといえるでしょう。
相続放棄と相続財産清算人について:Q&A形式でわかりやすく解説
相続が発生した際、遺産を引き継ぐか否か、そして遺産の管理や清算を誰が行うのかは、多くの方が直面する重要な問題です。この記事では、「相続放棄」と「相続財産清算人」について、よくある質問とその回答を通じて、わかりやすく解説します。
Q1. 相続放棄とは何ですか?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないとする意思表示を、家庭裁判所に申述する手続きです。相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も引き継ぐことがなくなります。
したがって、被相続人の財産と負債を見比べて財産より負債の方が大きい場合には相続放棄を検討すべきと言えますし、負債より財産の方が大きい場合にはそのまま相続した方がよいと言えます。しかし、これはあくまで一般論です。負債が財産よりはるかに多くても、財産の中にどうしても引き継ぎたい財産があれば相続を選択することもあると思います。また、逆に、財産が負債を上回っていても、親族と関わりを持ちたくなかったり、管理が難しい財産を引き継がないようにするために相続放棄を選択することもあると思います。
なお、遺産分割手続きの中で遺産をもらわないことにした方が、「自分は相続放棄した。」とお話されていることをしばしば耳にします。このような表現は日本語として間違いとまでは思いませんが、家庭裁判所での手続きをしなければ民法上の相続放棄にはあたりません。相続放棄の法的効果は生じないため、仮に被相続人に負債があれば、その負債については相続したことになってしまいます。負債から免れることができるのは家庭裁判所で適切な手続きをしたときだけですので注意が必要です。
Q2. 相続放棄はどのように行うのですか?
相続放棄をする場合、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。申述書には、被相続人や相続人の情報、放棄の意思などを記載し、必要書類を添えて提出します。期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められませんので、注意が必要です。
3カ月の期限は熟慮期間と呼ばれ、厳密には、相続人が相続開始の原因である事実を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を起算点とします。したがって、被相続人が亡くなったことは知っていたものの財産も負債もないと思っていたが、1年後に借金の請求書が届いて負債があることが分かったというケースでも、請求書が届いてから3カ月以内であれば相続放棄が認められることになります。死亡から3カ月が経過していても相続放棄が認められる場合がありますので素早く行動することが必要です。
Q3. 相続放棄をした後、他の相続人にはどのような影響がありますか?
相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。そのため、他の相続人が相続分を引き継ぐことになります。被相続人の子の全員が相続放棄をしたときなど、場合によっては次順位の相続人(例えば兄弟姉妹や甥・姪)が新たに相続人となることもあります。
負債があるケースでは、第1順位の子が相続放棄し、続いて、第3順位の兄弟も相続放棄をするということがよく見られます。
Q4. 相続放棄した場合、遺産の管理は誰が行いますか?
相続放棄をした場合でも、相続財産を実際に管理していると引き続きその相続財産について管理義務が発生します。相続人や相続財産清算人に対してその財産を引継ぐまでは適切に管理を継続しなければなりません。
上記の管理義務は、民法上は「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に発生すると定められており、やや抽象的なため管理義務を負うといえるか判断が難しいケースもあります。管理を開始した後に相続放棄した場合、他に相続人がいればその相続人に引渡すことになりますが、他の相続人も相続放棄をするなどして相続人がいなければ相続財産清算人に引渡すことになります。もしその時点で相続財産清算人が家庭裁判所で選ばれていなければ、自ら選任申立を行うことを検討することになります。
Q5. 相続財産清算人とは何ですか?
相続財産清算人とは、相続人が全員相続放棄をした場合や、相続人がいない場合に、家庭裁判所が選任する財産管理人のことです。清算人は、被相続人の財産や負債を整理し、債権者への弁済や残余財産の国庫への帰属など、清算手続きを行います。相続財産清算人は、被相続人の財産を適切に管理・処分する法的権限を持っています。
Q6. 相続財産清算人はどのように選ばれるのですか?
相続財産清算人の選任は、利害関係人(債権者や遺言執行者、検察官など)が家庭裁判所に申し立てることで開始されます。裁判所は、申し立て内容や状況を審査し、適切な人を清算人として選任します。選任された清算人は、裁判所の監督のもと、財産の管理や清算を進めます。
Q7. 相続財産清算人の主な業務は何ですか?
相続財産清算人は、まず被相続人の財産や負債を調査し、財産目録を作成します。その後、公告により債権者を募り、債務の弁済や必要に応じて財産の売却などを行います。最終的に、残余財産があれば国庫に帰属させるなど、全体の清算を行います。清算手続きは裁判所の監督下で進められるため、透明性が確保されています。
Q8. 相続放棄や相続財産清算人に関する注意点はありますか?
相続放棄は一度行うと原則として撤回できません。また、放棄をすることで新たな相続人が発生し、その方々にも手続きや負担が及ぶ可能性があります。相続財産清算人の選任には時間や手続きの煩雑さが伴うため、事前に専門家(弁護士や司法書士等)に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
まとめ
相続放棄や相続財産清算人の制度は、相続人や債権者の権利を守るために重要な役割を果たしています。正しい知識を持ったうえで、状況に応じた適切な手続きを行うことが、円滑な相続のための第一歩です。疑問が生じた場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続放棄の依頼を受け、その後、相続財産清算人の選任申立を行ったケースがあります。
